【国土交通省】からのお知らせ
こんにちわ。ヤフオク、解体担当の小林です。
【国土交通省より】永久抹消登録が適切になされていない自動車の所有者への対応
なる通知が寄せられましたので、お知らせ致します。
内容は下記の通りです。
このたび、国土交通省自動車局自動車情報課より、
>永久抹消登録が適切になされれていない自動車の
>所有者に対する催告葉書の発送について、事前の
>情報提供がありましたので、お知らせいたします。
>
>※以下、国土交通省からの通知
>———————————————-
>国土交通省自動車局自動車情報課は自動車の登録
>業務を所管しており、今般、解体報告がなされて
>いるにも関わらず永久抹消登録がなされていない
>自動車の所有者に対し、道路運送車両法第15条
>第4項に基づく永久抹消登録に係る催告葉書(↓)
>http://www.elv.or.jp/media/12/20161207-MLIT_hagaki.pdf
>の発送を12月9日(金)に予定していますので、
>参考までに連絡します(いわゆる職権抹消)。
>
>今年度の対象者は以下のとおりです。
>【対象者】
> 現在、以下の1~4すべての条件にあてはまる
> 者のうち無作為により7,351者を抽出。
> 1.解体報告を受領してから8年以上経過した
> 自動車の所有者
> 2.自動車検査証の有効期間が満了してから
> 11年以上経過した自動車の所有者
> 3.所使同一の自動車の所有者
> 4.事業用自動車、盗難情報設定自動車、抵当
> 権設定自動車及び嘱託により差し押さえ等
> された自動車を除く
>
>催告後の職権抹消登録を行う予定としています。
上記内容に該当する方、また友人、知人等の方がおられましたら
速やかに永久抹消をする様実行または教えてあげて下さい。